規約
第1章 総則
第1条(契約約款の適用)
株式会社アイズコール(以下「弊社」といいます)は、電話代行・逆転送サービス利用契約約款(以下「契約約款」といいます)を定め、これにより電話代行・逆転送サービスを提供します。
第2条(契約約款の変更)
弊社は、契約者の承諾を得ることなしに、この契約約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の契約約款によります。
第3条(サービスの内容)
- 弊社が提供するサービスは、契約者が電話代行サービスを使用して、その他サービスを含む電話代行・秘書代行サービス及びそれに関連したサービスです。
- その他のサービス及び関連したサービスの内容と料金については別紙に定めることとします。
第2章 利用契約
第4条(契約の利用期間)
弊社の提供する電話代行サービスの利用に関する契約は、契約者が弊社に対し、弊社の指定する方法をもって途中解約の旨を通知しない限り、自動で継続するものとします。
第5条(利用契約の単位)
電話代行サービスの利用契約の単位は1ヶ月単位とします。
第3章 利用申込等
第6条(利用申込)
電話代行サービスの利用申込は、弊社が別に定める契約申込書に必要事項を記載して弊社に提出していただきます。
第7条(利用契約の成立)
- 電話代行サービスの利用契約は、本規約及びプライバシーポリシーを承認の上、弊社への利用申込に対して、弊社がこれを承諾したときに成立します。
- 電話代行サービスの利用契約は、利用申込に対して弊社が指定した身分証明書(運転免許書等)を提出していただきます。
- 20歳未満の方は、申込にあたり法定代理人の同意を要し、法定代理人は契約者の義務につき連帯して保証するものとします。
第8条(申込の拒絶)
弊社は、次のいずれかに該当する場合には、電話代行サービスの利用申込を承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取消を行う場合があります。
- 契約申込書に虚偽の事実の記載があった場合
- 申込者が、該当申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかである場合
- 弊社の業務の遂行上または技術上に著しく困難がある場合
第4章 サービスの利用制限、中止および停止
第9条(通信利用の制限)
- 弊社は天災、事変その他の非常事態が発生、または発生する恐れのある時は、公共の利益のために、非常時における緊急を要する通信を最優先に取り扱うため、電話代行サービスの提供を制限、または中止することがあります。
- 弊社は、夏季休暇及び年末年始休暇をいただいております。
第10条(サービスの中止)
弊社は、次のいずれかに該当する場合、電話代行サービスの提供を中止することがあります。
- 弊社の電気通信設備の保守上または工事上やむ得ないとき
- 弊社の電気通信設備のやむ得ない障害が発生したとき
第11条(サービスの停止)
弊社は、契約者が次のいずれかに該当する場合、弊社が定める期間、電話代行サービス・逆転送サービスの提供を停止することがあります。
- 業務料金等を支払期日を経過しても支払わないとき
- 公序良俗に反する態様において電話代行サービスを利用したとき
- 契約申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
- 電話応対が困難と思われるとき
- 虚偽の会社の在籍確認や不法な借入の申込のために弊社のサービスを利用したとき、この場合には直ちにサービスを終了し一切の返金には応じません。
第5章 利用契約の解除
第12条(契約者が行う利用契約の解約)
- 契約者は、弊社の指定する方法をもって途中解約の旨を通知することにより、電話代行サービスの契約を解除することができます。
- 解約の受付は月を単位とし、翌月の開始日の1ヶ月前までに解約通知を弊社が受領した場合は、翌月の開始日をもって契約が解消されるものとします。通知が遅れた場合翌々月の開始日の解約となりその間の業務料金を請求させていただきます。
- 契約者からの申し出により本契約の解約をする場合、既に支払済みの料金の払い戻しは行わないものとします。
第6章 料金等
第13条(料金等)
具体的な料金については、別紙に定めることとします。
第14条(契約者の支払い義務)
- 契約者は、弊社に対し、電話代行サービスの利用に係る第13条(料金等)に規定した料金を弊社が指定する方法で支払うものとします。
- 料金の支払い義務は、利用契約が成立し、サービスが開始された日より発生します。月を単位とし、第12条(契約者が行う利用契約の解除)第2項の規定により、契約が解消されるまで続きます。
- 第11条(サービスの停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス料金は、当該サービスがあったものとして取り扱います。
第15条(料金の支払方法)
- 電話代行サービスの料金等は弊社が定める支払方法に基づき、契約者宛に請求書を発行します。
- 電話代行サービスの料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する期日までに、弊社が指定する方法により、その料金等を支払うものとします。
第16条(割増金)
契約者は、電話代行サービスの料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として、弊社が指定する期日までに支払うものとします。
第17条(遅延損害金)
契約者は、電話代行サービスの料金等または割増金の支払いについて、支払い期日を経過してもなお支払いがなされない場合には、支払期日の翌日から 支払日の前日までの日数について年利 14.5 %の額を、遅延損害金として弊社が指定する期日までに支払うものとします。
第18条(消費税)
契約者が、弊社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、支払いを要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当分(消費税法、昭和63年法律第108号および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額)を加算した額とします。
第19条(免責)
- 弊社は、契約者が電話代行サービスの利用に関して被った損害については、法律上の責任を問わず、賠償の責任を負いません。
- 契約者間または契約者の個々の紛争について弊社は一切関知いたしません。
- 弊社は、天災、テロなどの不慮の事故によるサービスの停止についていかなる責任も負わないものとします。
第7章 雑則
第20条(契約者に対するサポート)
本サービスにおける契約者ご自身がご利用になられる通信機器、通信ソフト等の一切のサポートは、有償無償を問わず行わないものとします。
第21条(個人情報等の取扱)
- 社弊は電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第395号)および個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第 57号)その他の法令を遵守し、お客様とその関係者の皆様その他の者の個人情報その他の情報を取得したときは、これらを適正に取り扱うものとします。但 し、契約のお申込やその後のお届けによってご申告いただいた情報に第三者の情報が含まれる場合、自己の責任において、該当第三者から本規約に基づく取扱に 関する事前の同意を得ておられるものとします。
- 弊社は、あらかじめご本人の同意(本規約によって同意される場合を含みます。)を得ることなく、個人情報を第三者に提供しないものとします。だたし法律上公開する義務のある場合は除きます。
- 弊社は、従業員に個人情報を取扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業員に対する必要かつ適切な監督を行うものとします。
附則
この契約約款は、平成16年10月7日から実施します。
この契約約款は、平成17年5月31日から改定実施します。